- 最低賃金制度
1.最低賃金法に基づく最低賃金として、都道府県ごとに地域別最低賃金 ※①
が定められており、技能実習生に対して最低賃金額以上の賃金を支払うこと
が必要です。
2.各都道府県の地域最低賃金額は、下記通りです。
地域別最低賃金一覧表 <-- Click
3.このほかに都道府県によって、一定の事業または職業に係る特定最低賃金
※②が定められている場合があり、技能実習生が所属する事業場に特定最低
賃金が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払うことが
必要です。
※① 地域別最低賃金は、産業や職種を問わず、都道府県内のすべての事業場
の労働者に適用される最低賃金です。
※② (ア)特定最低賃金は、都道府県内の特定の産業の基幹的労働者に適用
されるもので、製造業や小売業などの産業別の最低賃金です。
(イ)技能実習生は、従事する業務に一定の経験を有しているものとさ
れているため、特定最低賃金の適用除外対象の「雇い入れ後一定
期間未満の者であって、技能習得中のもの」には該当しません。
- 最低賃金額との比較
最低賃金額との比較にあたっては、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時
間外割増賃金、休日・深夜割増賃金及び臨時に支払われる賃金を算入してはなら
ず、これらの手当を支払っている場合には、これらの手当を除いて時間当たりの
賃金額を計算し、最低賃金額以上となるような賃金を支払う必要があります。